介護保険申請の手順
介護保険制度では、介護を必要となった場合には、様々な介護サービスを受けることが出来ます。
サービスを受けるためには、要介護認定(要支援認定)を受ける必要があります。
その為の手順はこちらになります。
要介護認定の申請
住んでいる市町村の窓口で申請をします。
必ずしも本人でなくても構いません。
本人が申請できない場合
入院中であったり、一人暮らしだったり、窓口まで本人が出向けない場合は代理申請もできます。
- 家族
- ケアマネジャー
- 介護保険施設の職員
- 包括支援センターの職員
- 病院のソーシャルワーカー
申請に必要な物
介護保険の申請書は、市町村の窓口にあります。
その他に必要な書類はこちらです。
- 介護保険証
- 医療保険証(65歳以下の方)
訪問調査
申請後に、市町村等の認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態や自宅での生活を確認します。
認定調査員は、市町村の職員の他、居宅介護支援事業所が委託を受けて実施する場合があります。
調査内容
調査内容は全国共通です。
概況調査 | 現在受けているサービス状況 住まいの状況、家族の状況、既往症等 |
基本調査 | 身体機能・起居機能 生活機能 認知機能 精神・行動障害 社会性への機能 過去14日間で受けた特別な治療 |
特記事項 | 基本調査項目の中で具体的に内容が必要なものを選択し、介護の手間や頻度について記入 |
参考までに、認定調査票はこちら→☆
認定調査テキストはこちら→☆
調査を受けるポイント
私の父親の場合もそうでしたが、調査員の前で出来るアピールが凄かったです。
普段は出来ないに、「買い物も問題なく行ける」「薬の飲み忘れもない」と言っていましたね。
実際は、自転車で買い物に行って、店に自転車を置いて歩いて帰って来たことは、一度や二度ではありません。
そんな時に大事なのは、家族から普段の様子を伝える事です。
伝え忘れない為にも、こんな事をメモしておくと良いです。
- 普段の様子
- 病気やケガ
- 特に困っていることを
主治医意見書
認定調査と同時進行で、主治医の意見書が作成されます。
介護保険の申請書に、主治医と連絡先を記入します。
その主治医の元に、市町村から意見書の依頼がされます。
かかりつけ医がいない場合は、市町村が紹介する医師の診断を受けることになります。
普段健康でも、近くのクリニックで年に一度の健康診断などを受けておくと良いですね。
審査判定
審査の判定は一次判定二次判定に分かれています。
一次判定
認定調査票と主治医の意見書の一部をコンピューターにかけて一次判定を行います。
二次判定
一次判定の結果と、主治医の意見書を元に介護認定審査会にて判定が行われます。
認定
市町村は、介護認定審査会の結果に基づいて、要介護認定(要支援認定)を行います。
原則として申請から認定までは30日以内です。
場合によって、それ以上の時間がかかる場合は、「介護保険要介護認定(要支援)延期通知書」等が送られてきます。
認定期間が切れる前に、更新申請が必要になります。
サービスを利用されている場合には、使えない期間が発生しないように申請してください。
基本的には、サービス利用中の場合は、ケアマネジャーから連絡が来ると思います。
認定結果に納得できない場合
認定結果に納得できない場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」不服申し立てをすることができます。
まずは、市町村の窓口へ相談されると良いと思います。
まとめ
市町村の窓口には、介護サービスの一覧表が置いてあります。
また、自治体ごとの独自サービスを行っている場合がありますので、そろそろ介護が必要かなと思ったら気軽に相談に行くと良いと思います。
因みに自治体ごとのサービス一覧です。
(一部自己負担あり)
- 配食サービス
- 移送送迎サービス
- 緊急通報システム
- 布団丸洗い、乾燥サービス
- おむつ支給サービス
- 訪問理美容サービス
私の父親は市の配食サービスを利用しています。
安否確認も兼ねているので安心です。
因みに、届けられたお弁当はこちらです。
自己負担は300円です。
因みに、刻みやお粥なども選べるようです。
一人暮らしだと、栄養も偏ってしまうので、定期的に届けてもらうのは助かりますね。
上手にサービスを利用すると、介護者の負担も減って良いですね。
詳しくは厚生労働省の㏋をご覧ください。